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個人事業の相続(事業継承)について(事業承継)
2011年12月08日 18時39分
個人事業の相続(事業継承)について
個人事業の相続(事業継承)について
自動車整備業(中古車販売もあり)を営む方から相談を受けました。
銀行から融資を受けたいらしいのですが、現在の事業主が重度の障害者に
なってしまったため、本人の意思確認が出来ず融資を受けれないとの事で
奥さんが事業を引き継ぎ、奥さんに融資をと考えているそうです。しかし、
現在の事業主が生きていると死亡して事業を引き継ぐ場合より相続税などの
問題が発生し簡単に出来ないと頭を抱えているようです。
しかし、この事業所は必要最低限の資産で事業を行っており、
例えば整備に必要な工具器具備品や車輌事務所と工場など。
莫大な土地などの不動産その他動産もほとんどありません。
以上を踏まえて二つ質問があります。
一、やはり現在の事業主のままでは融資は受けられないのでしょうか?
二、どうしても資金が要るとの事なので、現在の状況で仮に奥さんが事業を
引き継ぐ事になった場合、具体的にどのような手続きが必要でしょうか?
また、相続税の計算方法なども教えていただけるとありがたいです。
以上長くなりましたがお願いいたします。
現在の業務から異種業へ変更
現在、父が自営業をしているのですがしばらくすると会社をたたんでしまうそうです。
その際、会社名義の家を売らなければならないそうです。
父の会社を継ぎ父の家業をやめ会社の名前だけ残して別の仕事を始めることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
郵政完全民営化について
郵便貯金銀行・郵便保険会社の2社は2017年9月末までに100%株を放出し日本郵政から完全民営化するのに、
なぜ郵便事業会社、郵便局会社は2017年9月末までに完全民営化しないのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
個人事業の業務の一部分のみ法人成りするのは可能?
個人事業を行っています。
いくつかの事業があり、売り上げも伸びてきてそろそろ
消費税の支払いが義務つけられる規模になってきたので
法人成りを考えています。
だだし、いろいろな理由で事業の一部のみ法人成りとし、
残る部分は個人事業で続けたいと思っています。
そういうことが可能でしょうか。
可能だとすると、何か税法上、会計処理上の注意点など
ありますか。
業務としては、手続き業務や物の販売が主なものです。
Wikipediaの関連項目
合併 (企業)
合併(がっぺい)とは、法定の手続に従って、複数の組織が一つの組織になることをいう。
例えば、株式会社Aと株式会社Bが事業統合を行う場合、株式会社Bが株式会社Aに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Bの株主が株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。また、株式会社Aと株式会社Bが、新たに設立された株式会社Cに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Aと株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。これらをシンプルに行うために、法令上、特別な手続が用意されたのが、合併である。
日本法では、会社以外にも、相互会社や一般社団法人などさまざまな法人形態について合併の手続が法定されており、また、信託についても「信託の併合」という合併類似の制度が法定されている。また、法域によっては法人格のない団体についても合併の手続が法定されている。
以下では、日本の会社(主として株式会社)の合併について論じる。
以下で、会社法は条数のみ記載する。